税関検閲
一般貨物の輸入と輸出では、関税法第67条、税関の検査は、税関の検査を受けなければならないの下でライセンスに基づいている場合は、映画や出版物、特にその習慣や検査等の輸入は、関税定率法、第21項1と3禁止されている礼儀や公共財securityå ® ³ SUBEKIの書籍の問題で、輸入は、図面、およびその他の物品の彫刻と判断した場合には、事実上の輸入禁止、または一部を規制制度。このシステムは偉大な第二次世界戦争の前に含まれており、海外の出版物は、共産主義や天皇制、思想の流入を防ぐために重要なのは、出版物の効果的なコントロールの手段として。戦後、性的表現の主な規制されて、ナチスの強制収容所は、夜と霧AUSHUUITTSUと、ベトナム戦争の記録映画の輸入時には、アクション映画は、問題は、残忍だが、彼らされている。これは、 エッジの主張は、憲法学者の間では、このシステムを日本の人の効果的な執行停止は、表現の自由が侵害され、日本国憲法は、条の検閲の禁止税関検閲してください21の2つの概念の条件に違反する可能性があります。関税定率法第21条第一項に加えて、 ( 1 )受動喫煙装置または変更されたり、変更や他の薬、 ( 2 ) 、 ( 3 )特許及び実用新案特許権侵害の輸入禁制品として指定されているお金と紙幣偽造品。